年収の壁チェッカー(2026年)

年収を入れると、所得税・住民税・扶養・社会保険の「壁」のどれを超えるかが分かります。2026年(令和8年)に働いて得る給与が対象です。

あなたは
年齢(2026年12月31日の時点)
年収(給与・アルバイト代の、税金などが引かれる前の総額)
万円

税金の壁は通勤手当を除いた額、社会保険の扶養は通勤手当も含めた額で判定します。

当てはまると、年収に関係なく勤め先の健康保険・厚生年金に入ります(2026年10月から。いわゆる「106万円の壁」は撤廃)。

金額は給与収入だけの場合の目安です。税金は2026年・2027年に得る給与(所得税は令和8・9年分、住民税は令和9・10年度分)の決まりで判定しています。住民税の金額は、お住まいの市区町村によって数万円低いことがあります。

2026年の「年収の壁」一覧

給与だけで働く人の場合の目安です。税金の壁は「超えると、その分にだけ税金がかかる」もので、超えた瞬間に手取りが大きく減るわけではありません。手取りが大きく変わりやすいのは、社会保険の扶養(130万円・150万円)です。

年収壁超えるとどうなる
週20時間社会保険への加入勤め先の従業員が51人以上などの条件で、年収に関係なく勤め先の社会保険に入ります。2026年10月に月8.8万円(年106万円)の条件はなくなりました。昼間の学生は対象外です。
119万円住民税本人に住民税がかかり始めます(市区町村によっては112万円ほどから)。
130万円社会保険の扶養家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに入ります。19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円です。
136万円扶養控除・配偶者控除16〜18歳・23歳以上の子は、親の扶養控除がなくなります。配偶者は「配偶者特別控除」に切り替わり、169万円までは同じ額のままです。
159万円特定親族特別控除19〜22歳の子は、親の控除(63万円)が159万円を超えると段階的に減り、197万円を超えるとなくなります。
178万円所得税本人に所得税がかかり始めます。

所得税の178万円などは、2026年・2027年の2年間だけの上乗せ(特例)を含んだ金額です。2028年(令和10年)分からは特例が終わり、物価に合わせて控除を見直す仕組みのもとで、金額が変わる予定です。

「106万円の壁」はどうなった?

2026年10月1日に、社会保険に入る条件のうち「月の賃金が8.8万円以上(年約106万円)」がなくなりました。いまは、勤め先の従業員数などの条件を満たす職場で週20時間以上働くと、年収に関係なく勤め先の健康保険・厚生年金に入ります。保険料は自分で払うことになりますが、将来の年金が増え、病気やけがで休んだときの手当も受けられます。

19〜22歳の学生の場合

親の税金の控除は、子の年収が136万円を超えても「特定親族特別控除」に切り替わり、159万円までは今までと同じ63万円です。そのため、税金の面では159万円まではほぼ気にしなくて大丈夫です。気をつけたいのは、親の健康保険の扶養(19〜22歳は150万円未満)のほうです。

よくある質問

Q. 「103万円の壁」はもうないのですか?
A. 所得税の壁は、2025年に160万円、2026年に178万円へ引き上げられました。親の扶養控除の線も136万円に上がっています。

Q. 年収は1月〜12月の合計ですか?
A. 税金の壁は1月〜12月に支払われた給与の合計です。社会保険の扶養(130万円・150万円)は、これから1年間に得る見込みの年収で判断されます。2026年4月からは、労働契約の内容(時給・時間)をもとに判断されるようになりました。

Q. 交通費は年収に入りますか?
A. 税金の壁では、通勤手当は(決められた上限までは)年収に入りません。社会保険の扶養の判定では、通勤手当も年収に入ります。

Q. 入力した内容は保存されますか?
A. このブラウザの中だけに保存されます。サーバーには送信されません。

免責事項

給与収入だけがある場合の目安です。ほかの所得がある場合、配偶者や親の所得が高い場合(配偶者控除は本人の合計所得が900万円以下などの条件があります)、勤め先の健康保険組合の決まりによって、結果は変わります。実際の判断は、勤め先・税務署・お住まいの市区町村・加入している健康保険にご確認ください。