税金の締め切りカレンダー(2026〜2027年)

年末調整・ふるさと納税・確定申告など、個人の税金と書類の締め切りを時期順にまとめました。立場で絞り込めて、締め切りまでの残り日数も出ます。

締め切りが土曜・日曜・祝日にあたるときは、次の平日に延びたあとの日付を書いています(ふるさと納税のワンストップ特例は、自治体に1月10日までに届くように送ってください)。市区町村・都道府県の税金の期限は、お住まいの地域によって違うことがあります。

このカレンダーについて

個人にかかわる主な税金の締め切りを、2026年11月から2027年11月まで、時期順に並べています。「確定申告をする人」には、副業の所得が20万円を超える人、医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)で税金を取り戻す人、年金を受け取っている人などが入ります。

確定申告の期限(2026年分)

2026年分の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。納める税金がある人は、3月15日までに納付します。税金が戻ってくるだけの人(還付申告)は、2027年1月1日から5年間提出できます。

ふるさと納税の期限

2026年の所得税・住民税から差し引くには、2026年12月31日までに寄附を済ませます。確定申告をしない会社員などがワンストップ特例を使うときは、申請書を2027年1月10日までに寄附先の自治体へ届けます(2027年は日曜日なので、早めに送るのが安全です)。

よくある質問

Q. 年末調整の書類の締め切りはいつですか?
A. 勤め先が決めます。11月中旬〜12月上旬が多いです。2026年分は「特定親族特別控除申告書」が加わり、19〜22歳の子のアルバイト収入が多い家庭は、この書類で控除を受けます。

Q. 確定申告の期限に遅れたらどうなりますか?
A. 納める税金がある場合は、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。遅れても、気づいた時点でできるだけ早く申告してください。税金が戻るだけの申告(還付申告)は、5年以内なら期限を気にせず提出できます。

Q. 締め切りが土日にあたるときは?
A. 国税の申告・納付の期限が土曜・日曜・祝日にあたるときは、次の平日が期限になります。このページの日付は、延びたあとの日付です。

免責事項

主な期限をまとめた目安です。個人の状況(事業の内容、課税事業者かどうか、自治体の決まりなど)によって必要な手続きや期限は変わります。実際の期限は、国税庁・お住まいの市区町村・勤め先の案内でご確認ください。